リモートID特定区域とは、申請することでリモートID搭載を免除される区域のことです。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html
6/20日以降に申請した無人航空機で、リモートID搭載ではない機種の場合はリモートIDが必要になるのですが、NRDOみつせは免除されます。
ただし機体登録は必要です。それと機体番号を申請する必要があります。
NRDOではサブスク登録者のみ機体番号を申請します。
ですのでこのリモートID特定区域が使えるのは
1、6/20以降の申請でリモートIDが搭載されていない機種を持っている
2、その機種をメンバー管理のドローン管理で登録している
3、サブスクメンバーである
ということになります。これは私が定期的にDIPSに申請します。ですのでドローン管理に登録したあとご連絡ください。急ぎの場合はお伝え下さい。