NRDOみつせ、リモートID特定区域に対応しました

リモートID特定区域とは、申請することでリモートID搭載を免除される区域のことです。

https://www.mlit.go.jp/koku/koku_ua_registration.html

6/20日以降に申請した無人航空機で、リモートID搭載ではない機種の場合はリモートIDが必要になるのですが、NRDOみつせは免除されます。

ただし機体登録は必要です。それと機体番号を申請する必要があります。

NRDOではサブスク登録者のみ機体番号を申請します。

ですのでこのリモートID特定区域が使えるのは

1、6/20以降の申請でリモートIDが搭載されていない機種を持っている

2、その機種をメンバー管理のドローン管理で登録している

3、サブスクメンバーである

ということになります。これは私が定期的にDIPSに申請します。ですのでドローン管理に登録したあとご連絡ください。急ぎの場合はお伝え下さい。

HIDEKATSU